会社が労働者から配慮すべき事項を伝えられているのにも関わらず、通常どおり扱ってしまうと本裁判例のように不法行為に該当すると判断されてしまうリスクがあります。 主治医と接触する場合は労働者本人から承諾を得る必要があることにも注意が必要です。