11日 10月 2024 全国資格研修センター事件(大阪地判平成7・1・27労判680号86頁) YouTubeチャンネル「弁護士山﨑駿の毎日人事労務」にて、営業の売上ノルマを達成できない原告に対して行った「がんばってもらわないと、このままでは30日後に解雇する」という通告が確定的な解雇の意思表示に該当しないと判断された裁判例を紹介しました。 tagPlaceholderカテゴリ: