19日 10月 2024 ニチネン事件(東京地判平成30・2・28労経速2348号12頁) YouTubeチャンネル「弁護士山﨑駿の毎日人事労務」にて、会社側が賃金を半減し、解雇予告手当さえ払えばいつでも解雇できるとの不正確な情報を伝えた上で退職か賃金減額のいずれを選択するのかその当日か翌日までに決断するよう迫った上でなされた賃金減額への同意は自由な意思に基づいてなされたものと認めるに足りる合理的な理由が客観的に存在しないとして、合意の有効性が否定された裁判例を紹介しました。 tagPlaceholderカテゴリ: