27日 10月 2024 東北測量事件(仙台高判平成4・12・28労判637号43頁) 賃金引上げに関する団交において、控訴人(一審原告・会社)が、団交当時及びその直前に受注が減少し経営不振となっていること、今後の受注見通しも悪く経営状態の改善が望めないことなどを根拠にゼロ回答に終始し、経営実態に関する具体的な資料等を提示せず、賃金引上げができない理由について詳細な説明をしなかったことが、誠実に団体交渉に応じなかったものとして不当労働行為に該当すると判断した裁判例を紹介しました。 tagPlaceholderカテゴリ: