30日 10月 2024 ワコール事件(京都地判平成28・2・23労判ジャーナル51号13頁) YouTubeチャンネル「弁護士山﨑駿の毎日人事労務」にて、被告会社の課長が原告の主治医を介することなく、直接休職中であった原告に電話連絡して面談の承諾を取り付け、課長と部長が主治医等の付き添いもなく原告との面談を実施したことは、被告会社が原告に直接接触を図ることを差し控えるべき義務に違反すると判断された裁判例を紹介しました。 tagPlaceholderカテゴリ: