11日 12月 2024
会社の従業員が会社を中傷、誹謗する内容のビラを夜半、会社の社宅に配布したことを理由とする懲戒処分(譴責処分)の有効性が認められた裁判例を紹介しました。
09日 12月 2024
株式会社Tの代表取締役P3の元妻であり、財産分与によりP3から所有権が移転された私邸に居住していた原告が、被告労働組合の組合員複数名が平成25年7月21日から同年10月18日までの間に合計5回、同私邸前付近においてシュプレヒコールなどを行うほか、書面をポストに投函し、P3との面談交渉を求めるなどの情宣活動を行ったことに対し、差止請求や不法行為に基づく損害賠償請求をしたところ、差止請求が認められ、損害賠償請求の一部が認められた事例を紹介しました。
09日 12月 2024
被控訴人ら(X1社、その代表取締役A、X2社)が、被控訴人X1社、X2社の商品納入現場、請負工事現場、取引先又は被控訴人Aの自宅の周辺等における控訴人(労働組合)の組合員又は関係者によるによる街頭宣伝活動(街宣活動)、ビラ配布又はシュプレヒコール(街宣活動等)によって、被控訴人二社は営業権を侵害され、名誉や社会的信用を毀損され、被控訴人Aは平穏な生活が害され、名誉や社会的信用を毀損されたなどと主張し、各行為の差止めや不法行為に基づく損害賠償請求をしたものの、このうち、ビラ配布については、回数が1回にすぎなかったことやビラ配布の具体的な態様が明らかでなかったことや、取引先に対して反論や経緯の説明をすることが可能であったことなどから、名誉毀損該当性や違法性が否定された事例を紹介しました。
17日 11月 2024
YouTubeチャンネル「弁護士山﨑駿の毎日人事労務」にて、「闇バイトの求人から学ぶ職業安定法とフリーランス新法〜求職者に対する労働条件等の明示義務〜」を投稿しました。
12日 11月 2024
賃金交渉において、会社(控訴人・一審原告)が組合(補助参加人)からの貸借対照表、損益計算書、営業報告書、利益処分案、附属明細資料としての販売管理費明細の提示要求を拒否したことについて、これらの計算書類は、法律上、作成及び公示・公告が義務付けられており、会社がこれらを提示することにより特段の支障が生ずべき事情も見当たらないなどとして、誠実交渉義務違反が認められた裁判例を紹介しました。
11日 11月 2024
労働組合が東京都総務局長宛てに、平成22年11月から平成24年9月にかけて10回にわたり、東京都が任用する非常勤職員の賃金改定等の労働条件に関する団交を申し入れ、総務局の出席を求めたのに対し、東京都が、非常勤職員の勤務先を所管する産業労働局、生活文化局等の各局を交渉担当部局として団交を行うことを提案し、総務局を交渉担当部局としなかったことは不当労働行為に当たらないと判断された中央労働委員会の命令を紹介しました。
11日 11月 2024
労働組合側が団体交渉において会社代理人弁護士が交渉担当者として出席することを認めないというスタンスを取り続けたため、会社側が団交の場を退席し、その後も法的アドバイザーとしての出席しか認めないことを前提とした組合からの団交申入れには応じられないなどと回答したことが不当労働行為に当たらないと判断された中央労働委員会命令を紹介しました。
30日 10月 2024
YouTubeチャンネル「弁護士山﨑駿の毎日人事労務」にて、一定の年齢に達した職員に適用するスタッフ職制度について、賞与の支給・定期昇給できるとの規定を、賞与は原則不支給・定期昇給は実施しない旨に不利益変更したことについて、賞与支給・定期昇給が変更前の就業規則においても具体的な権利として定められておらず不利益の程度が小さいこと、高年齢層の人件費が事業収支を圧迫しており早晩事業経営に行き詰まることが予想されていたことなどから労働条件変更の高度の必要性があったこと、賞与が臨時に支払われる賃金の性質を有しており、一定の年齢に達している控訴人らの賃金は過去の継続した定期昇給により賃金が相当高額になっていたため変更後の就業規則の内容が不相当とはいえないこと、職員の加入率が5、6割の労働組合が反対の意思表示を示していなかったこと、制度が10年以上にわたって継続して適用されて一応の定着をみていると評価できることから、変更の合理性が肯定された裁判例を紹介しました。
30日 10月 2024
YouTubeチャンネル「弁護士山﨑駿の毎日人事労務」にて、被告会社の課長が原告の主治医を介することなく、直接休職中であった原告に電話連絡して面談の承諾を取り付け、課長と部長が主治医等の付き添いもなく原告との面談を実施したことは、被告会社が原告に直接接触を図ることを差し控えるべき義務に違反すると判断された裁判例を紹介しました。
27日 10月 2024
賃金引上げに関する団交において、控訴人(一審原告・会社)が、団交当時及びその直前に受注が減少し経営不振となっていること、今後の受注見通しも悪く経営状態の改善が望めないことなどを根拠にゼロ回答に終始し、経営実態に関する具体的な資料等を提示せず、賃金引上げができない理由について詳細な説明をしなかったことが、誠実に団体交渉に応じなかったものとして不当労働行為に該当すると判断した裁判例を紹介しました。